なぜなに?中古ソフト。その1.レス編。

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投稿者:
きゆき @ ww-pa02.proxy.aol.com on 98/4/23 03:18:23
こんばんわ、きゆきです。
「なぜなに?中古ソフト。その1」
についての総合レスポンスを今夜はお送りいたします。
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>えーっと、すごく基本的な質問です。
>ゲームソフト以外にも、著作権があるメディアは沢山ありますよね。
>例えば、本、漫画、ビデオ、CDなど。いずれも中古専門店があり、
>これらの中古品を売るということは違法行為ではないんですよね。
はい、違法行為ではありません。
法律を持ち出すまでもありませんが、民法が定めているように、
自らが所有権を持つ動産(すなわち、本、漫画、ビデオ、CDなどね)は、
原則自己の意思において処分(すなわち、売り飛ばすなり、壊すなり、
あげるなり、捨てるなりなどね)することは違法行為ではありません。
但し、法律でそのものの所持自体が禁じられるもの(麻薬とかね)、
正式な契約書に中古販売を禁じる規定があるものはこの限りでは
ありません。
日本国憲法第29条を持ち出すまでもありませんが、自分が正当に
所有権を持つ動産を自己の意思で処分できないとしたら、それは
それで相当に問題があるとは思いますよ。
>それで、僕の知りうる限りでは、これらの中古品が売られたことで、
>著者に何らかの金銭的な利益は、いかないはずです。
フランスでは美術品の売買について一定の支払いを受けることが
できる追求権という変わった権利もあったりします。
(これに妥当性があるかはまた別の問題ね)
> そこで、知りたいのは、もし、上で僕が述べたことが正しいの
>なら、なぜ、ゲームソフトだけ、中古市場を認可しない、あるいは
>認可しても著作者としてのマージンを取ろうという話が出てくるの
>でしょうか?万人が認める、ゲームソフトならではの理由が存在
>しているのでしょうか?その辺を教えていただけると有り難いの
>ですが。出来れば、平易な言葉でお願いします。あまり難しいと
>理解できないので(^^;
えーとですねえ、私は万人が認める、ゲームソフトならではの理由
なんてものは全く無いと思っております。
まだ、中古市場がライトユーザーのゲーム離れを防ぎ、ゲーム界の
ビッグバンともいえる、日本版アタリショックの起こる可能性を相当に
減らしていると私見ではありますが思っております。
さらに私見を言わせて頂ければ、SCEやCESAさんは意図的に
アタリショックを引き起こそうと考えているようにも思えてしまいます。
(これでは、まるで自分に都合の良い、サードインパクトを引き起こそう
とする、新世紀エヴァンゲリオンのゼーレのようですよね)
まあ、こういうことばかりいっても仕方がないので、「理由」を
考えてみましょう。
ゲーム業界内の人でなくても理解を示せるのは、
「ゲーム制作者に制作した作品に見合う報酬が与えられなければ、
誰もゲームを制作しなくなるのでは」、
というある意味理念的に近い理由でしょうか。
でも、これは経済学を多少なりともやったことがある人なら、
市場経済のしくみを理解していないと一笑に付されるだけでしょう。
問題はゲームが商品であるか、作品であるか、について結論が
出ていないことにあるでしょう。
(本質的に結論が出る必要はない。業界なりの統一見解、
消費者なりの統一見解がでて、それがかみ合えば、
とりあえずはこの問題は解決の方向に一歩踏み出せると思う)
逆に言えば、業界側も、消費者側も、「商品」と「作品」を自己の
都合の良いように使い分け過ぎていることが問題でしょう。
そこで、世俗的だけど説得力がありそうな理由をあげると、
「良質のゲームを製作してくれる製作会社に、中古でなく新品で
売れれば入ったであろうロイヤリティ収入があれば、製作会社は
倒産などしなかったろうに」
(いや、これも相当に・・・な理由だが、一応の説得力は持つか)
という理由もあったりします。
これはライトユーザーはともかくコアユーザーにはスマッシュヒット
という感じな理由ですね。
ちょっとあんまり効果的理由が思いつかないので、
この件は別に考えましょう。
まとめておくと、中古市場を認可しない説得力のある理由は無い
みたいです。
但し、パーセンテージロイヤリティともいえる、中古取り引きの
一定額の制作側への支払いは、先ほどあげた理念的理由に
よって各業界で慣例的に行われています。
(今後も彼ら<この場合、アイドルでも、俳優でも可>を
見ていきたいよ、という新品ほどではないが支持の現われと
してか)
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>> えーっと、すごく基本的な質問です。
>> ゲームソフト以外にも、著作権があるメディアは沢山ありますよね。
>> 例えば、本、漫画、ビデオ、CDなど。いずれも中古専門店があり、
>> これらの中古品を売るということは違法行為ではないんですよね。
>これらも厳密には違法行為であると思います。
>実際イギリスなんかでは中古CDの売り上げの何パーセントかは
>著作者に還元されていると言う話を聞いた事があります。
>日本で還元されないのは多分昔からの慣習と言うか
>つまりは著作物であると言う認識が浸透する前から中古売買が行わ>れていたので
>ほったらかしに されていたのではないでしょうか。
この件については、上でも述べましたが、
基本的に違法行為ではなく、著作物という作品性の高いものに対し、
著作物の理念を鑑みて一定の補償を行っていると考えるべき
でしょう。
また、ほったらかしにされていたというのは、ちと乱暴かなと
思います。
人々を感動させる音楽や絵画、小説などは、より多くの人に
見聞きしてもらうべきものでしょう。
但し、それを見聞きすることが経済的に非常に多くの負担を
与えるとしたらどうでしょうか。
そうです。それは、実質的には見聞きすることはできません。
「下賜」という言葉があります。主に高貴で裕福な人から
高価なものを頂くときに使う言葉です。
そして、「下賜」された人はそれを皆で見聞きしようとします。
ま、これが中古なりの源初だとすると、見聞きしたい人は
手頃な値段であれば、経済的負担をすることと思われます。
そこから理念的な理想を考えるのもひとつの効果的な
やり方であるとは私は思います。
実は今後これについても語ろうと思っているので、
今回はここでひとくぎりつけておきますね。
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>> 例えば、本、漫画、ビデオ、CDなど。いずれも中古専門店があり、
>> これらの中古品を売るということは違法行為ではないんですよね。
>違法かどうかは訴えられないと違法にはならないし、ゲームに関し
>ても同様です。
違法であるものは訴訟にならなくとも違法ですし、
合法であるものは訴訟にならなくとも合法ですよ。
>> それで、僕の知りうる限りでは、これらの中古品が売られたことで、
>> 著者に何らかの金銭的な利益は、いかないはずです。
> ビデオやCDに関しては日本ではマージンが払われる仕組みが出来
>上がっているようです。もちろん払っていないもぐりのお店もあるそ
>うですが。
> で、本に関しては昔からの慣習(貸し本とか写本して写本を売ると
>言う文化が古くからありました。偉人のエピソードとして紹介された
>りもしています)でなじまないという理由で訴えられないだけです。
えーと、原則的には自己の所有権の処分にあたるので違法では
ありません。(上記参照)
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>きゆきさん、こんばんは(^^)/
>とても解かりやすかったです(^^)
あ、ありがとうございます。
でも私はどっと疲れました。
そして寝不足ですう・・・。
>いろいろなHPみて廻ったけど、「頒布権」,「パックマン事件」という
>のは、キーワードになっているみたいですね?(^^;
はい、そのとおりです。もっと探してみてくださいね。
>でも、用語の説明が理解不能でした(^^;<映画は特別くらいにしか
>わかりませんでした(^^;
どこらへんがわからないか具体的にかいてください。
できる限りは説明しますので。
(頒布権の立法趣旨経緯って分かりづらかったですか)
>僕なりに整理させてもらうと、
>・プログラムが著作物になったのは、アメリカの影響が強い。
アメリカの影響もある。に訂正しておいて下さい。
アメリカの件は世界的潮流を知る上で重要かなと思い
例にあげたまでです。
>・頒布権という通常映画に対して適用される法律がソフトウェアにも
>適用されるかが、問題になっている。
いいところついてます。
確かにそうなのですが、頒布権を認めている学説の方が現在は
優位にたってはいるみたいです。ただ、現在の著作権法では
ゲームソフトに頒布権を認めないとする学説をとっている方も
います。
(私も一概に映画と準ずるのはちょっとという方です)
>・パックマン事件は、ソフトウェアに頒布権があることの引き合いと
>して例に出されている。
これもいいところをついています。
さらにいうなれば、現在のゲームソフトの法的保護の大きな部分を
法律の条文以外のところで示しているのがパックマン訴訟及び
その判決・判例であったりします。
>という感じでよろしいでしょうか?
>で、質問なのですが、このパックマン事件は業者とメーカー間の争
>いですよね?
>中古ソフト問題は、エンドユーザが関係してくるので話が随分と違う
>ように思うのですが、何故引き合いに出されるのでしょうか?
上で述べたのもその理由のひとつだったりしますが、
(パックマン訴訟での判断はゲームソフト全域に影響を
与える、判決・判例であったということ)
これはつながっていますので下を参照して下さいませ。
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>> 中古ソフト問題は、エンドユーザが関係してくるので話が随分と違う
>> ように思うのですが、何故引き合いに出されるのでしょうか?
> 「ゲームソフトに頒布権があるかどうか」と言う問いの答えになる
>からだと思います。「何の権利でそんな事をするんだ」って質問に対
>する答えとして「こーゆー例がある」って感じですね。
> ただ、「パックマン事件」の判例がどこら辺まで家庭用ゲームに適
>応できるのかは諸説あるので、これをもって「中古を禁止できる」っ
>て程のものではないです。
この件については、まさにそのとおりです。
フォローすると、
アーケード:
メーカー>ゲームセンター(新品)>ゲームセンター(中古)
コンシューマー:
メーカー>ショップ>ユーザー(新品)>中古ショップ>ユーザー(中古)
この図式を考えてみると何かわかるかもしれません。
確認しておくと、パックマン訴訟以来、ゲームソフトは映画の著作物に
準ずるものとみなされ、「頒布権」があることになっている。
「頒布権」の範囲については、その2で行う予定です。
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では、おやすみなさい。
by きゆき

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