うーんと



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投稿者: J9 @ proxy01bj.so-net.ne.jp on 98/4/25 16:21:19

In Reply to: え!そうなんですか?;

posted by 牛 @ intsv0.ftl.co.jp on 98/4/25 10:58:56

こんにちは、J9です。

> たとえば、PCのソフトなんかで利用規約に権利の譲渡は
> できないと明記してあっても、中古はOKなんです?

 これは非常に難しい問題なので一つの考えとして聞いて下さい。
 まず財産権的に言うと、自分の財産を売買する権利が財産の
所有者に認められています。そして著作権者にはその著作物に関
する扱いについて侵害されない様権利で守られています。また特
殊な例として頒布権と言うものがあり、これは配布先なども制限
できる、かなり強力な権利を保障されています。

 これ以外に、文書による制限がありしかもそれに承諾しない場
合は利用権を認めないと明記してあった場合、これは契約として
判断されます。契約に関してはまた別な法律による判断が必要に
なります。
 そしてもっとややこしい事に、プログラムの場合はプログラム
そのものをを売っているのではなく、その使用権を売っていると
一般的にはされています。いわゆるライセンスと言うものです。

 これらが複雑に絡んだ問題なのと、本来プログラムに関して著
作物であるとして考慮されなかった自分の法律なので非常に判り
づらく専門家の間でも諸説ありますが、「著作権」などの権利は
普遍的・絶対的に認められるものではなく、制限される事がある
とされているので、中古を禁止するほど強力なものではありえな
いとするのが妥当ではないかと考えます。

 もちろん頒布権が絡むとどうなるかは判りません。

ではでは。