| うーんと  
 [ このメッセージへの返事 ]
[ 返事を書く ]
[  home.html  ]
 
  
 投稿者:
J9  @ proxy01bj.so-net.ne.jp on 98/4/25 16:21:19
 
In Reply to: え!そうなんですか?; posted by 牛  @ intsv0.ftl.co.jp on 98/4/25 10:58:56
 
こんにちは、J9です。
 > たとえば、PCのソフトなんかで利用規約に権利の譲渡は
 > できないと明記してあっても、中古はOKなんです?
 
 これは非常に難しい問題なので一つの考えとして聞いて下さい。
 まず財産権的に言うと、自分の財産を売買する権利が財産の
 所有者に認められています。そして著作権者にはその著作物に関
 する扱いについて侵害されない様権利で守られています。また特
 殊な例として頒布権と言うものがあり、これは配布先なども制限
 できる、かなり強力な権利を保障されています。
 
 これ以外に、文書による制限がありしかもそれに承諾しない場
 合は利用権を認めないと明記してあった場合、これは契約として
 判断されます。契約に関してはまた別な法律による判断が必要に
 なります。
 そしてもっとややこしい事に、プログラムの場合はプログラム
 そのものをを売っているのではなく、その使用権を売っていると
 一般的にはされています。いわゆるライセンスと言うものです。
 
 これらが複雑に絡んだ問題なのと、本来プログラムに関して著
 作物であるとして考慮されなかった自分の法律なので非常に判り
 づらく専門家の間でも諸説ありますが、「著作権」などの権利は
 普遍的・絶対的に認められるものではなく、制限される事がある
 とされているので、中古を禁止するほど強力なものではありえな
 いとするのが妥当ではないかと考えます。
 
 もちろん頒布権が絡むとどうなるかは判りません。
 
 ではでは。
 
 
 
  
 
 
   |