昨日の「中古禁止の論拠は?」について(長文



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投稿者: @ ppp603.sun-inet.or.jp on 97/12/09 16:39:02

皆さん昨日はレスありがとうございました。
本来ならば、個別にレスさせて頂くところですが、
重複するところもあるので、最新ページにてまとめてレスします。
まず最初に、私の投稿が前置きが長すぎ、ちょっと
分かり難かったことをお詫びします。

まず唐突ですが、著作権法を引用します。

(上映権及び頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物を公に上映し、又はその
複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を
公に上映し、又は当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を
専有する。

つまり、頒布権は「映画の著作物」に存在する権利なんですね。
じゃあ、頒布ってどういう意味なんでしょう?

二十 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を
公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の
著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を
公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、
又は貸与することを含むものとする。

この権利が著作者(メーカーですね)にあるわけだから、
勝手に転売したらいけないということですね。
転じて中古はイカンってことになりますね。
ところで、「映画の著作物」って何?

3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する
視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に
固定されている著作物を含むものとする。

この項目を素直に読めば、テレビゲームも含まれるという
主張もわからないでもありません。
で、ここでまた第26条をご覧いただきたい。

(上映権及び頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物を公に上映し、又はその
複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を
公に上映し、又は当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を
専有する。

ちなみに「上映」というのは、

十九 上映 著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、
これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生
することを含むものとする。

どうです、この第26条を読めば、「映画の著作物」というのは、
映画などのことを指すのは明らかでしょ?
ゲームのことを指すとは、これを読む限り思えません。
でも先に引用した、「映画の著作物」の解釈によっては、
ゲームが含まれる可能性があるようです。
ただ一つ言えることは、
「ゲームソフトの中古取引を明確に禁止する法律はない」
ということじゃないでしょうか。(違いますか?)
SCEと小売店の契約の中に「中古取扱禁止」の項目が
あるというのは初耳でしたが、法の裏付けのない(と思われる)
契約って有効なんですかね?嫌なら契約しなければいい、
とも思いますが、発売当初から人気機種のPSですから、
はっきり言って小売に選択の余地はないのでは?
こういう契約が法律に触れるかどうかはともかく、ちょっと
やりすぎなんじゃないですか?結構禁じ手かも(笑)
今の中古市場に問題があるのは確かです。確実に
新品の売上が目減りしますし、中古が売れてもメーカー
には一銭も入りません。
でも法律は中古を禁止してないですから、法律を変えるか、
メーカー側と小売側が話し合って協定を結ぶしかないでしょう。
中古を禁止しないとPS売らないじゃあ、話し合いとは
とても言えないんでは?

ああ、昨日今日と、また不毛なことを書き込んでしまった!
某NGの議論で懲りたはずなのに。ごめんなさい。
WIPO条約に基づいて99年春ぐらいに、著作権法が改正され、
すべての著作物に頒布権が適用される見通しらしいから、不毛な
議論をする必要はないのに。くわしいことを知りたい方は、
INFOSEEKで検索してください。キーワードは「頒布権」です。
今回引用した著作権法は、下記のサイトに載っています。
http://www2h.meshnet.or.jp/~ron/law/chosaku.htm
それではまた。また長文になってしまい申し訳ありません。