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投稿者:
りんぴー @ nrigw01.index.or.jp on 97/12/09 18:58:52
In Reply to: 昨日の「中古禁止の論拠は?」について(長文
posted by 影 @ ppp603.sun-inet.or.jp on 97/12/09 16:39:02
手短に行きます。
ここまで、勉強されたのなら、商法や、独占禁止法を勉強されると
もっとよくわかります。
基本的に、2者間取り引きでは、契約内容に、麻薬売買や盗みなどの
非合法行為が入ってない限り、2者間の契約が優先されます
つまり、合法行為でも、契約によって禁止することが可能になります。
(契約による著作権の譲渡など)
契約とは、間接的ですが、メーカーと小売店との間の話し合いの結果です。
(メーカとSCE、SCEと小売との間双方に契約があります)
だから、SCEの中古販売禁止条項入りの契約は、
あまりにも不利な条件を押し付けない限り合法行為です。
ただ、運用(出荷締め付けなど)によっては、
独占禁止法などにひっかる可能性はありますが。
> WIPO条約に基づいて99年春ぐらいに、著作権法が改正され、
> すべての著作物に頒布権が適用される見通しらしいから、不毛な
> 議論をする必要はないのに。
まだ、ファーストセルドクトリンの問題が残っていますが。
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