レス編。2に対するお返事
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投稿者:
J9 @ proxy01db.so-net.ne.jp on 98/4/24 00:20:56
In Reply to: なぜなに?中古ソフト。その1.レス編。2
posted by きゆき @ ww-pa01.proxy.aol.com on 98/4/23 22:48:50
こんにちは、J9です。
私に関する部分に対しての疑問です。
> 私の記憶が正しければなのですが、著作物を扱う商売には
> 著作物取り扱い免許証みたいなものはなかったと思うのですが、
> そういう資格的な部分を指していらっしゃるのでしょうか?
まず、権利に関するお話から。
個人の物を売ったり使ったりする権利が個人にはあります。財産
権ですね。また、著作者にはその著作物に対する権利が与えられ、
日本ではこれを放棄できません。著作権ですね。
では財産権と著作権はどちらが上でしょう? これは簡単に言え
ば「個人的使用の場合は財産権が、それ以外の場合は概ね著作権が
優先されやすい」と私は判断しています。
これらは「さざえさん事件」や「光栄のキャラ肖像件事件」等か
ら判断しています。
(さざえさんの似顔絵をバス会社が旗に(手書きのあまり似ていな
い絵で)描いてあったのを著作権侵害で禁止し、光栄のシミュレー
ションゲームのデータを変更するツールがゲームキャラの肖像権を
盾に発売禁止を迫られ、結局回収された事件)
つまり商業活動として行う場合は財産権だけでは語れないと言う
事を前回指摘したつもりでした。
> J9様は上記のような事例があったとしても、それを判断するのは
> 司法であり、司法判断は確立された柱が法律であるにしても、
> 世の中の情勢変化に伴い、変化するものである。
> とおっしゃっていられるわけですよね
そのとおりです。
> ともに「親告罪」ではありますが、
> 私は「親告罪」であっても、どちらの事例でも罪であり、
> 違法であると考えています。
この「罪であると思う」とは「悪い事だと思う」と言う意味ですか?
ならば同意ですが「違法であり処罰される」と言う意味ならば同意
しかねます。
実際問題としてレイプされ、その両親が訴えたが当事者が認めなか
った為に起訴出来ないという事例を目の当たりにしています。
また、同人誌についても黙認しているだけで、酷いものに関しては
売ったら訴えると警告して販売を中止させた例と言うのも知っていま
す。
ではでは。
> 今後ともよろしく御指導、御叱咤の程、御願い致します。
私はそんな偉い人間ではないので、もう少し打ち解けた話し方を
して下さるとありがたいです。特に「様」は勘弁してください。^^;;;
> 追伸・ちょっと長すぎますかね、個別レスの方が
> いいでしょうか?
私はどちらでも良いですよ。
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