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投稿者:
藤岡洋介 @ ppp205.luice.or.jp on 97/12/17 20:24:16
In Reply to: 専門ですが・・・ちょっと自信ない。
posted by カマタッツン @ www0.toyama-u.ac.jp on 97/12/17 19:39:57
> > > 私は法律には余り詳しくありませんが、製作者がわに「ポケットモ
> > > ンスターで人に危害を与える」という認識が無かったとしたら起訴
> > > は無理ではないかなと思うのですがどうでしょうか。法律に詳しい
> > > 方のコメントがいただければ幸いです。
> >
> > 認識がなかったから過失なのではないでしょうか?
>
> 過失にも「認識ある過失」と「認識なき過失」があります。
> 「認識ある過失」とは
> 例えば夜、車を運転するとします。
> 車に乗るのですから当然人を轢くことも考えられるわけです。
> しかも夜ですので、道は昼よりも暗い。
> こういう状況で<b>人を轢かないだろうと思っていても</b>
> 人を轢くのが「認識ある過失」です。
> 「認識なき過失」とは
> 砂漠のような<b>通常人を轢くはずのないところで</b>
> 人を轢くのがそうです。
>
> まとめると車に乗る時点で過失は十分に認めうるということです。
> これが成立しないのは飛び込み自殺ぐらいと思ってよいでしょう。
>
> この場合はどうなるんでしょうねぇ。
> 突っ込まれると恐いので結論だけ。
> 起訴は難しいと思いますね。
>
> 間違ってたらどなたか訂正お願いしますね。
> 総論なんて久々もいいとこだからなぁ。
詳しいご説明ありがとうございました。
私は民事訴訟が起こされるのではないという気がします。
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