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 投稿者:
藤岡洋介  @ ppp205.luice.or.jp on 97/12/17 20:24:16
 
In Reply to: 専門ですが・・・ちょっと自信ない。 posted by カマタッツン  @ www0.toyama-u.ac.jp on 97/12/17 19:39:57
 
> > > 私は法律には余り詳しくありませんが、製作者がわに「ポケットモ> > > ンスターで人に危害を与える」という認識が無かったとしたら起訴
 > > > は無理ではないかなと思うのですがどうでしょうか。法律に詳しい
 > > > 方のコメントがいただければ幸いです。
 > >
 > > 認識がなかったから過失なのではないでしょうか?
 >
 > 過失にも「認識ある過失」と「認識なき過失」があります。
 > 「認識ある過失」とは
 > 例えば夜、車を運転するとします。
 > 車に乗るのですから当然人を轢くことも考えられるわけです。
 > しかも夜ですので、道は昼よりも暗い。
 > こういう状況で<b>人を轢かないだろうと思っていても</b>
 > 人を轢くのが「認識ある過失」です。
 > 「認識なき過失」とは
 > 砂漠のような<b>通常人を轢くはずのないところで</b>
 > 人を轢くのがそうです。
 >
 > まとめると車に乗る時点で過失は十分に認めうるということです。
 > これが成立しないのは飛び込み自殺ぐらいと思ってよいでしょう。
 >
 > この場合はどうなるんでしょうねぇ。
 > 突っ込まれると恐いので結論だけ。
 > 起訴は難しいと思いますね。
 >
 > 間違ってたらどなたか訂正お願いしますね。
 > 総論なんて久々もいいとこだからなぁ。
 
 詳しいご説明ありがとうございました。
 
 私は民事訴訟が起こされるのではないという気がします。
 
 
 
 
  
 
 
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