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投稿者:
カマタッツン @ www0.toyama-u.ac.jp on 97/12/17 19:39:57
In Reply to: Re: 詳しくないけど
posted by 混世魔王はんずい @ dragonhead.ftcs.se.shibaura-it.ac.jp on 97/12/17 18:15:30
> > 私は法律には余り詳しくありませんが、製作者がわに「ポケットモ
> > ンスターで人に危害を与える」という認識が無かったとしたら起訴
> > は無理ではないかなと思うのですがどうでしょうか。法律に詳しい
> > 方のコメントがいただければ幸いです。
>
> 認識がなかったから過失なのではないでしょうか?
過失にも「認識ある過失」と「認識なき過失」があります。
「認識ある過失」とは
例えば夜、車を運転するとします。
車に乗るのですから当然人を轢くことも考えられるわけです。
しかも夜ですので、道は昼よりも暗い。
こういう状況で人を轢かないだろうと思っていても
人を轢くのが「認識ある過失」です。
「認識なき過失」とは
砂漠のような通常人を轢くはずのないところで
人を轢くのがそうです。
まとめると車に乗る時点で過失は十分に認めうるということです。
これが成立しないのは飛び込み自殺ぐらいと思ってよいでしょう。
この場合はどうなるんでしょうねぇ。
突っ込まれると恐いので結論だけ。
起訴は難しいと思いますね。
間違ってたらどなたか訂正お願いしますね。
総論なんて久々もいいとこだからなぁ。
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