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 投稿者:
カマタッツン  @ www0.toyama-u.ac.jp on 97/12/17 19:39:57
 
In Reply to: Re: 詳しくないけど posted by 混世魔王はんずい  @ dragonhead.ftcs.se.shibaura-it.ac.jp on 97/12/17 18:15:30
 
> > 私は法律には余り詳しくありませんが、製作者がわに「ポケットモ> > ンスターで人に危害を与える」という認識が無かったとしたら起訴
 > > は無理ではないかなと思うのですがどうでしょうか。法律に詳しい
 > > 方のコメントがいただければ幸いです。
 >
 > 認識がなかったから過失なのではないでしょうか?
 
 過失にも「認識ある過失」と「認識なき過失」があります。
 「認識ある過失」とは
 例えば夜、車を運転するとします。
 車に乗るのですから当然人を轢くことも考えられるわけです。
 しかも夜ですので、道は昼よりも暗い。
 こういう状況で人を轢かないだろうと思っていても
 人を轢くのが「認識ある過失」です。
 「認識なき過失」とは
 砂漠のような通常人を轢くはずのないところで
 人を轢くのがそうです。
 
 まとめると車に乗る時点で過失は十分に認めうるということです。
 これが成立しないのは飛び込み自殺ぐらいと思ってよいでしょう。
 
 この場合はどうなるんでしょうねぇ。
 突っ込まれると恐いので結論だけ。
 起訴は難しいと思いますね。
 
 間違ってたらどなたか訂正お願いしますね。
 総論なんて久々もいいとこだからなぁ。
 
 
  
 
 
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