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投稿者:
Kriegsmarine @ kwg036.tky.3web.ne.jp on 97/12/18 23:31:13
In Reply to: やるとなれば民事ですが・・・それと補足
posted by カマタッツン @ 160.26.80.135 on 97/12/18 16:59:47
> 今回の事件の場合、
> 傷害罪の形態なのですが、
> 傷害罪は暴行罪の結果的過重犯ですから、
> 暴行罪の成立要件に「有形力の行使」というのがあり、
> それが今回の事件にはないということになります。
> よって刑法で罰するのは無理だということです。
「有形力」の範疇には「光線」も含まれると思いますよ。
判例では「有形力の行使」は「人の身体に対する一切の攻撃方法」「人に向かって不法なる物理的勢力を発揮すること」とされています。
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