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投稿者:
けい @ r1.fujitsu.co.jp on 97/7/18 13:30:59
In Reply to: ヤバイ、緊急事態だ
posted by 変丸 @ censun03.sit.ac.jp on 97/7/18 12:41:25
http://www.nhk.or.jp/eiso/whats1.html より
放送法 第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ってことです
参考に
http://www.potalaka.com/potalaka/potalaka032.html
http://www.kiwi-us.com/~akuma/nhkin.htm
上はギャグ
下は怒ってます
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