法律関係についてはこんなところかな



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投稿者: 四日市 @ jnclib-11.ppp.justnet.ne.jp on 98/2/14 17:42:44

In Reply to: ゲームのレンタルについて

posted by PASSION! @ cedfs.ced.cas.uec.ac.jp on 98/2/14 16:46:02


> しかし、その「レンタル制度」が実現されない、ということは、
> きっと私の知らない法律的、金銭的問題、もしくは
> 「ゲーム業界の諸事情」が、深く関わってきているのだと思います。
>
 中古問題で話題になる「頒布権」が、関わってきます。
 映画以外の著作物の場合は「貸与権」という著作権法上の権利があって、著作権者
は、著作物の貸与をこの権利でコントロールすることが出来ます。貸与権の中身は、許
諾権ですから、著作権者の許可がなければ、貸与行為を行うことが出来ません。ただし、
レコード・CDの場合、発売後1年は、著作権者の貸与の許諾がなければ、貸与を行うこ
とが出来ませんが、1年後は、貸与権の内容は報酬請求権のみになり、著作権者に金
を払えば自由に貸与を行うことが出来るようになります。
 ゲームの場合は、ビデオの場合と同様著作権法上の映画として扱われます。この場合、
著作権者は頒布権で貸与行為をコントロールすることになります。そのため、著作権者の
許可がなければ貸与を行うことが出来ません。

 実際にレンタルを行うには、著作権者の許可を得る行為が煩雑すぎるでしょう。レコード
等の場合は、著作権を統轄する団体(JARSACとかレコード協会とか)と協定を結んで、
店の規模に応じて一定額の金銭を払えば、統括団体が包括的に許可を与えるということ
になってますが、ゲームの場合はそういう団体がないため、ゲーム毎に許可を求めなけれ
ばならないことになりますから。

 それに、かっての違法レンタル時代のことを考えれば、ソフトハウスがレンタル業者にど
ういう感情を持っているかだいたい想像つきますし、そういうソフトハウスがレンタル業者に
好意的であるとはとても思えませんから、許可を与える行為そのものが出ないでしょうし。
 これは、レコードレンタルの時のレンタル業界とレコード協会との仁義なき大戦争を思い
出せば、だいたい想像つきます。