アメリカと日本では法制度が違う



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投稿者: 四日市 @ jnclib-8.ppp.justnet.ne.jp on 98/1/15 19:00:04

In Reply to: CESAが「中古撲滅キャンペーン」だって。(長文

posted by 影 @ ppp470.sun-inet.or.jp on 98/1/15 14:00:50

 アメリカでは、著作物一般に頒布権を与える規定があり、その頒布権の効力が二次譲渡(購入者からの譲渡)には、
及ばないとする、頒布権の制限規定があり、最後に、その制限規定は貸与の場合には適用されない(ようするに、貸
与の場合は二次譲渡でも頒布権が復活する)とする規定があります。だから、中古売買が合法なのです。
 日本の場合、頒布権を映画のみに与え、それ以外には貸与権(本・雑誌をのぞく)しか与えないようになっており、二
次譲渡への頒布権の効力を制限する規定はありません。そもそも、日本の知的所有権法は大陸法系に属しており、
英米法系のアメリカを例に出すのはいかがなものかと思います。特に、アメリカの知的所有権法は世界でも少数派に
属するのですから。