ちょっと突っ込み



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投稿者: 四日市 @ jnCliB-138.ppp.justnet.ne.jp on 97/9/28 00:11:29

In Reply to: 本編はこちら

posted by 倭寇三勇士 @ tpro1.tky.threewebnet.or.jp on 97/9/27 23:25:43


>「それと似たもので、コピーライトの件じゃがのう。」
>「おお、そのようなのもございましたですな。」
>「紛らわしいところじゃが、通常はソフトプログラムに認められるのは、コピーライトの方なのじゃ。」
> 脇「パテントとコピーライトはどう違うのでございますかな?」
> 金「いや、あまり詳しくはないのだが(^_^;;;...、
> コピーライトは書いた瞬間に無条件で発生するものなのだが、パテントは出願して登録が必要なのじゃ。」

 特許(パテント)は、産業上利用することが出来る発明に与えることができます。
発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいいます。
 著作権(コピーライト)の対象となる著作物とは、思想または感情を創作的に表
現したものであって、文芸、学術または音楽の範囲に属するものをいいます。 
 ちなみに、コンピュータープログラムが特許権か著作権かでもめるのは、OSな
どの場合、特許のほうが実質にあうのではないか、という見解があるからです。


>「それでは今回のは?」
> 「登録と書いてあったからパテントの方じゃろう。
> 効力は全然違っていてのう、パテントは侵害されたら排除が可能なのじゃ。コピーライトではそれが出来ず、複製権使用料等の請求しかできないのじゃ。」

 逆です。著作権の方は、権利者に独占的に権利を行使させても問題有りませんか
ら、侵害されたら排除可能です。特許の場合は、産業上重要な発明を独占させるこ
とは、産業の発展に重大な障害をもたらしますから、公共の利益のために特に必要
な場合は、実施をしようとする者との協議が義務づけられており、それが整わなか
った場合は、通産大臣が裁定します。また、3年以上発明が実施されていない場合
も、同様です。これは権利の存続期間の違いにも表れています。著作権は、権利者
の死後50年が経過した時点で消滅しますが、特許権は、出願広告の日から15年
で消滅します。

> 「それでは!」
> 「うむ、例えば○拳などを創らせんようにすることも可能じゃ。」
> 「おお!」
> 「もっとたちが悪いのは、サブマリン投法とか言うやつでな。」
> 「なんでございますか、それは?」
> 「成長産業には割と多くてな、パテントを持つ者が暫くその存在をひた隠しにしておってな、ある程度市場が大きくなったら、どっかんとパテント侵害による賠償金を請求するというやつじゃ。最初からそのパテントの存在を知らしめたら、産業自体が生育しない場合もあるよってにな。」
> 「パテントというよりもペテントと言った方が似合うでござるな。」
>「好きにせい!我が国の場合は、パテントを持っておっても、いろんな柵があるからのう。あまり過激な事はできぬのだが...、」

 サブマリン方式が出来るのは、アメリカでの話です。アメリカでは先発明主義で
すから、出願が後でも、先に発明したことを証明できれば、特許を主張できるわけ
ですが、ほとんどの国は出願広告が早かったほうが正当な特許権者としていますか
ら、サブマリン方式は使えません。