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投稿者:
ARGENT @ cm1-ppp19.cg.netlaputa.or.jp on 97/7/08 00:42:07
In Reply to: 難しいっス
posted by ARGENT @ on 97/7/07 22:18:46
4小節云々は、著作権法第32条(引用)に書いてある
「公正な慣行」の中の一つではないかと思いますが。
この範囲内なら(つまりここでは4小節まで)、使用しても
問題ないんじゃないかと・・・。いや、しかし、確か「黄○ちゃま」
の時、かなりモメたような気がしたが。
あぁもう訳わかんなくなってしまいました。
誰か著作権法について詳しい人いませんか?
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