kriegsmarine様はこちらがメインですか?



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投稿者: きゆき @ ww-pa01.proxy.aol.com on 98/4/15 23:10:57


サターンBBSで御返答がないので、
こちらの方がメインかと思いまして再アップさせて頂きます。


まず、極力法律用語を用いない平易な形で進めようと思いますが、
わかりにくかったらすいません。一応私の法律的知識は大学の
研究機関での市民法律相談経験と法律系下位資格を持っている
程度のものと考えて頂ければOKです。

和議法と会社更生法の違いについては、前述もしましたが、
会社法制上の責任(いわゆる経営責任)が問われやすいか、
会社資産の処分権(いわゆる経営権)を維持できるかに
あります。

和議による会社再建については、
「再建型の和議を希望する中小企業経営者もいるが、現実は
甘くない。(帝国データバンクと並ぶ信用調査機関である東京商工
リサーチの)大野関西支社次長は、「再建計画が絵に描いたモチに
なることが多く、実際にうまくいくのは三割に満たないのではないか」
と話す。和議が成立しないと、待っているのはやはり破算だ」
と読売新聞大阪本社編集局は破算という項目でまとめています。
http://www.netv.or.jp/yomiuri/monosiri/ms1114.htm

Kriegsmarine様のコメントにあります、
> 和議は中小企業(多数のソフトハウスがこれにあたると思い
>ます)にとっては会社更生手続きより効果があると思います。
上記についてですが、私も中小企業(できれば私は小企業に近い)
にとって和議は有力な会社再建手続きだと考えています。

まず、ここで考えなければいけないのは、和議を適用するのに
妥当な会社であったかを、検討しなければいけないということです。

和議法の成立背景は、サクラ大戦とは別の大正時代、大正10年に
どこからともなく大不況が襲ったことにあります。掛け売りでの
「連鎖的な倒産」が主に起因しています。銀行も取り付け騒ぎなどで
現在と比較にならないほど潰れました。

ここまでいえばお分かりになるかと思いますが、コンパイル社の
場合は手形等の債権の移動に主たる要因があったのではなく、
帝国データバンク等の倒産理由の分類には「放漫経営」となる
であろう、経営陣の判断ミスがあったと認識して、和議は
妥当性を欠くのではないかと考えた次第です。
(和議の妥当性については法に基づく整理委員が裁判所に
意見書を提出します)

また、
> 和議は中小企業(多数のソフトハウスがこれにあたると思い
>ます)にとっては会社更生手続きより効果があると思います。
「多数のソフトハウス」というセンテンスがありますが、私は
考えを多少異にしておりまして、ゲームソフトメーカーという
業種においては、そのスケーラビリティからコンパイル社程度の
規模の会社は業界的に十分に大企業クラスであると考えて
います。
(業界団体CESAの幹事会社でもありますからね)
ですから和議法よりも透明度の高い会社更正法の方を
債権者だけでなく、業界やユーザーの事も考えると妥当だと
考えるわけです。
更に、コンパイル社が持っているコンテンツを考える限りでは、
支援する企業が十分にありそうですし、和議よりも更生法の
方が建て直しのスピードが上です。
(ユーザーはできる限りはやく、コンパイルの新コンテンツを
みたいことでしょう。アップル以上にに信頼しているユーザー
が数多いのですから)

Kriegsmarine様のコメントの続きでは、
> 和議は会社更生と異なり、経営者が交代しないという特色をも
>っています。中小企業はワンマン経営者の場合が多いでしょう
>から、これは重要でしょう。
上記については私もKriegsmarine様と同様に考えています。

しかし、コンパイル社はそれなりのコンテンツを持っており、
社長や経営陣が退陣しても、急速に瓦解するということは
ありえないのではと私は考えます。

ましてや、会社更生法によっても経営陣が留任する可能性は
十分にあります。(ソフトウェア業界の構成上、このやり方が
妥当性を欠いていなかったと判断されればですが)

更にいえば、現在アップル社の暫定CEOであるスティーブ・
ジョブズ氏は一度業績不振でアップルのCEOを解任され
ましたが、アップル社は再び彼を役員会室に招き入れました。
隣接したコンピューター業界とはいえ、サターンやプレステ
などのコンシューマーソフトウェア業界においても、
この事例が起きないとはいえないでしょう。

と私はKriegsmarine様のコメントに対して以上のような見解
を持ちました。

**************************

さて、前回の和議法と会社更生法の差異についてのフォローを
2,3致します。

会社更生法でも、ユーザーはゲームを供給される環境は
和議法とは変わりません。(原則的に)
(いわば、会社更生法だからコンパイル社のゲームができなく
なるという事は基本的にはない)

和議法の場合には、会社が持ち得る資産は
(これは無体財産をも当然に含む)抵当権者などの金融機関
が競売を強行することが可能です。その場合でコンパイル社の
コンテンツが他者に落札された場合、ユーザーがコンパイル社
制作の同コンテンツをプレイすることは難しくなります。
(ただし、この業界の慣習上、下請け制作という可能性は
残されています)(確かにコンテンツに抵当権というのはなじま
ないかもしれませんが、登録制度が存在するので一応検討
しておきました)

**************************

そうなると、ユーザーはコンパイル社のコンテンツを同社の
レーベルでやりたいのか否かという事になってきます。
これは案外今後のゲーム界に投げかけられる重要な問題に
なってきます。
(これは別アーティクルで述べたいと思いますが、ここまで
くると実は中古市場の問題や、SCEが目指す流通の収束点、
著作権法によるソフトの法的保護の問題まで展開して
いくことになります)

次に論を展開するとしたら、多少は法律論から外れた感じで、
どこかのHPさんでいってらした、ぷよ債によるコンパイル再建
の展望をアップしてみたいと思います。

* *************************

最後に、こんなかたい話を最後まで読んで下さった方に
御礼申し上げます。

また、弁護士や法学部の教授等の法曹関係者の方で、
実務的にはそうじゃないよとか、解釈が違うとかありましたら
是非ともコメントを下さいませ。
自分自身は、案外司法試験が好きになれなかったので、
(どうもあの感じが自分にはなじめなくて)司法試験受験は
しなかったくちなので、法曹関係者の方に比べれば知識は
まだまだなのでフォローを御願い致します。

* *************************

by きゆき


まず、極力法律用語を用いない平易な形で進めようと思いますが、
わかりにくかったらすいません。一応私の法律的知識は大学の
研究機関での市民法律相談経験と法律系下位資格を持っている
程度のものと考えて頂ければOKです。

和議法と会社更生法の違いについては、前述もしましたが、
会社法制上の責任(いわゆる経営責任)が問われやすいか、
会社資産の処分権(いわゆる経営権)を維持できるかに
あります。

和議による会社再建については、
「再建型の和議を希望する中小企業経営者もいるが、現実は
甘くない。(帝国データバンクと並ぶ信用調査機関である東京商工
リサーチの)大野関西支社次長は、「再建計画が絵に描いたモチに
なることが多く、実際にうまくいくのは三割に満たないのではないか」
と話す。和議が成立しないと、待っているのはやはり破算だ」
と読売新聞大阪本社編集局は破算という項目でまとめています。
http://www.netv.or.jp/yomiuri/monosiri/ms1114.htm

Kriegsmarine様のコメントにあります、
> 和議は中小企業(多数のソフトハウスがこれにあたると思い
>ます)にとっては会社更生手続きより効果があると思います。
上記についてですが、私も中小企業(できれば私は小企業に近い)
にとって和議は有力な会社再建手続きだと考えています。

まず、ここで考えなければいけないのは、和議を適用するのに
妥当な会社であったかを、検討しなければいけないということです。

和議法の成立背景は、サクラ大戦とは別の大正時代、大正10年に
どこからともなく大不況が襲ったことにあります。掛け売りでの
「連鎖的な倒産」が主に起因しています。銀行も取り付け騒ぎなどで
現在と比較にならないほど潰れました。

ここまでいえばお分かりになるかと思いますが、コンパイル社の
場合は手形等の債権の移動に主たる要因があったのではなく、
帝国データバンク等の倒産理由の分類には「放漫経営」となる
であろう、経営陣の判断ミスがあったと認識して、和議は
妥当性を欠くのではないかと考えた次第です。
(和議の妥当性については法に基づく整理委員が裁判所に
意見書を提出します)

また、
> 和議は中小企業(多数のソフトハウスがこれにあたると思い
>ます)にとっては会社更生手続きより効果があると思います。
「多数のソフトハウス」というセンテンスがありますが、私は
考えを多少異にしておりまして、ゲームソフトメーカーという
業種においては、そのスケーラビリティからコンパイル社程度の
規模の会社は業界的に十分に大企業クラスであると考えて
います。
(業界団体CESAの幹事会社でもありますからね)
ですから和議法よりも透明度の高い会社更正法の方を
債権者だけでなく、業界やユーザーの事も考えると妥当だと
考えるわけです。
更に、コンパイル社が持っているコンテンツを考える限りでは、
支援する企業が十分にありそうですし、和議よりも更生法の
方が建て直しのスピードが上です。
(ユーザーはできる限りはやく、コンパイルの新コンテンツを
みたいことでしょう。アップル以上にに信頼しているユーザー
が数多いのですから)

Kriegsmarine様のコメントの続きでは、
> 和議は会社更生と異なり、経営者が交代しないという特色をも
>っています。中小企業はワンマン経営者の場合が多いでしょう
>から、これは重要でしょう。
上記については私もKriegsmarine様と同様に考えています。

しかし、コンパイル社はそれなりのコンテンツを持っており、
社長や経営陣が退陣しても、急速に瓦解するということは
ありえないのではと私は考えます。

ましてや、会社更生法によっても経営陣が留任する可能性は
十分にあります。(ソフトウェア業界の構成上、このやり方が
妥当性を欠いていなかったと判断されればですが)

更にいえば、現在アップル社の暫定CEOであるスティーブ・
ジョブズ氏は一度業績不振でアップルのCEOを解任され
ましたが、アップル社は再び彼を役員会室に招き入れました。
隣接したコンピューター業界とはいえ、サターンやプレステ
などのコンシューマーソフトウェア業界においても、
この事例が起きないとはいえないでしょう。

と私はKriegsmarine様のコメントに対して以上のような見解
を持ちました。

**************************

さて、前回の和議法と会社更生法の差異についてのフォローを
2,3致します。

会社更生法でも、ユーザーはゲームを供給される環境は
和議法とは変わりません。(原則的に)
(いわば、会社更生法だからコンパイル社のゲームができなく
なるという事は基本的にはない)

和議法の場合には、会社が持ち得る資産は
(これは無体財産をも当然に含む)抵当権者などの金融機関
が競売を強行することが可能です。その場合でコンパイル社の
コンテンツが他者に落札された場合、ユーザーがコンパイル社
制作の同コンテンツをプレイすることは難しくなります。
(ただし、この業界の慣習上、下請け制作という可能性は
残されています)(確かにコンテンツに抵当権というのはなじま
ないかもしれませんが、登録制度が存在するので一応検討
しておきました)

**************************

そうなると、ユーザーはコンパイル社のコンテンツを同社の
レーベルでやりたいのか否かという事になってきます。
これは案外今後のゲーム界に投げかけられる重要な問題に
なってきます。
(これは別アーティクルで述べたいと思いますが、ここまで
くると実は中古市場の問題や、SCEが目指す流通の収束点、
著作権法によるソフトの法的保護の問題まで展開して
いくことになります)

次に論を展開するとしたら、多少は法律論から外れた感じで、
どこかのHPさんでいってらした、ぷよ債によるコンパイル再建
の展望をアップしてみたいと思います。

* *************************

最後に、こんなかたい話を最後まで読んで下さった方に
御礼申し上げます。

また、弁護士や法学部の教授等の法曹関係者の方で、
実務的にはそうじゃないよとか、解釈が違うとかありましたら
是非ともコメントを下さいませ。

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by きゆき