| kriegsmarine様はこちらがメインですか?  
 [ このメッセージへの返事 ]
[ 返事を書く ]
[  home.html  ]
 
  
 投稿者:
きゆき  @ ww-pa01.proxy.aol.com on 98/4/15 23:10:57
 
サターンBBSで御返答がないので、
 こちらの方がメインかと思いまして再アップさせて頂きます。
 
 
 まず、極力法律用語を用いない平易な形で進めようと思いますが、
 わかりにくかったらすいません。一応私の法律的知識は大学の
 研究機関での市民法律相談経験と法律系下位資格を持っている
 程度のものと考えて頂ければOKです。
 
 和議法と会社更生法の違いについては、前述もしましたが、
 会社法制上の責任(いわゆる経営責任)が問われやすいか、
 会社資産の処分権(いわゆる経営権)を維持できるかに
 あります。
 
 和議による会社再建については、
 「再建型の和議を希望する中小企業経営者もいるが、現実は
 甘くない。(帝国データバンクと並ぶ信用調査機関である東京商工
 リサーチの)大野関西支社次長は、「再建計画が絵に描いたモチに
 なることが多く、実際にうまくいくのは三割に満たないのではないか」
 と話す。和議が成立しないと、待っているのはやはり破算だ」
 と読売新聞大阪本社編集局は破算という項目でまとめています。
 http://www.netv.or.jp/yomiuri/monosiri/ms1114.htm
 
 Kriegsmarine様のコメントにあります、
 > 和議は中小企業(多数のソフトハウスがこれにあたると思い
 >ます)にとっては会社更生手続きより効果があると思います。
 上記についてですが、私も中小企業(できれば私は小企業に近い)
 にとって和議は有力な会社再建手続きだと考えています。
 
 まず、ここで考えなければいけないのは、和議を適用するのに
 妥当な会社であったかを、検討しなければいけないということです。
 
 和議法の成立背景は、サクラ大戦とは別の大正時代、大正10年に
 どこからともなく大不況が襲ったことにあります。掛け売りでの
 「連鎖的な倒産」が主に起因しています。銀行も取り付け騒ぎなどで
 現在と比較にならないほど潰れました。
 
 ここまでいえばお分かりになるかと思いますが、コンパイル社の
 場合は手形等の債権の移動に主たる要因があったのではなく、
 帝国データバンク等の倒産理由の分類には「放漫経営」となる
 であろう、経営陣の判断ミスがあったと認識して、和議は
 妥当性を欠くのではないかと考えた次第です。
 (和議の妥当性については法に基づく整理委員が裁判所に
 意見書を提出します)
 
 また、
 > 和議は中小企業(多数のソフトハウスがこれにあたると思い
 >ます)にとっては会社更生手続きより効果があると思います。
 「多数のソフトハウス」というセンテンスがありますが、私は
 考えを多少異にしておりまして、ゲームソフトメーカーという
 業種においては、そのスケーラビリティからコンパイル社程度の
 規模の会社は業界的に十分に大企業クラスであると考えて
 います。
 (業界団体CESAの幹事会社でもありますからね)
 ですから和議法よりも透明度の高い会社更正法の方を
 債権者だけでなく、業界やユーザーの事も考えると妥当だと
 考えるわけです。
 更に、コンパイル社が持っているコンテンツを考える限りでは、
 支援する企業が十分にありそうですし、和議よりも更生法の
 方が建て直しのスピードが上です。
 (ユーザーはできる限りはやく、コンパイルの新コンテンツを
 みたいことでしょう。アップル以上にに信頼しているユーザー
 が数多いのですから)
 
 Kriegsmarine様のコメントの続きでは、
 > 和議は会社更生と異なり、経営者が交代しないという特色をも
 >っています。中小企業はワンマン経営者の場合が多いでしょう
 >から、これは重要でしょう。
 上記については私もKriegsmarine様と同様に考えています。
 
 しかし、コンパイル社はそれなりのコンテンツを持っており、
 社長や経営陣が退陣しても、急速に瓦解するということは
 ありえないのではと私は考えます。
 
 ましてや、会社更生法によっても経営陣が留任する可能性は
 十分にあります。(ソフトウェア業界の構成上、このやり方が
 妥当性を欠いていなかったと判断されればですが)
 
 更にいえば、現在アップル社の暫定CEOであるスティーブ・
 ジョブズ氏は一度業績不振でアップルのCEOを解任され
 ましたが、アップル社は再び彼を役員会室に招き入れました。
 隣接したコンピューター業界とはいえ、サターンやプレステ
 などのコンシューマーソフトウェア業界においても、
 この事例が起きないとはいえないでしょう。
 
 と私はKriegsmarine様のコメントに対して以上のような見解
 を持ちました。
 
 **************************
 
 さて、前回の和議法と会社更生法の差異についてのフォローを
 2,3致します。
 
 会社更生法でも、ユーザーはゲームを供給される環境は
 和議法とは変わりません。(原則的に)
 (いわば、会社更生法だからコンパイル社のゲームができなく
 なるという事は基本的にはない)
 
 和議法の場合には、会社が持ち得る資産は
 (これは無体財産をも当然に含む)抵当権者などの金融機関
 が競売を強行することが可能です。その場合でコンパイル社の
 コンテンツが他者に落札された場合、ユーザーがコンパイル社
 制作の同コンテンツをプレイすることは難しくなります。
 (ただし、この業界の慣習上、下請け制作という可能性は
 残されています)(確かにコンテンツに抵当権というのはなじま
 ないかもしれませんが、登録制度が存在するので一応検討
 しておきました)
 
 **************************
 
 そうなると、ユーザーはコンパイル社のコンテンツを同社の
 レーベルでやりたいのか否かという事になってきます。
 これは案外今後のゲーム界に投げかけられる重要な問題に
 なってきます。
 (これは別アーティクルで述べたいと思いますが、ここまで
 くると実は中古市場の問題や、SCEが目指す流通の収束点、
 著作権法によるソフトの法的保護の問題まで展開して
 いくことになります)
 
 次に論を展開するとしたら、多少は法律論から外れた感じで、
 どこかのHPさんでいってらした、ぷよ債によるコンパイル再建
 の展望をアップしてみたいと思います。
 
 * *************************
 
 最後に、こんなかたい話を最後まで読んで下さった方に
 御礼申し上げます。
 
 また、弁護士や法学部の教授等の法曹関係者の方で、
 実務的にはそうじゃないよとか、解釈が違うとかありましたら
 是非ともコメントを下さいませ。
 自分自身は、案外司法試験が好きになれなかったので、
 (どうもあの感じが自分にはなじめなくて)司法試験受験は
 しなかったくちなので、法曹関係者の方に比べれば知識は
 まだまだなのでフォローを御願い致します。
 
 * *************************
 
 by きゆき
 
 
 まず、極力法律用語を用いない平易な形で進めようと思いますが、
 わかりにくかったらすいません。一応私の法律的知識は大学の
 研究機関での市民法律相談経験と法律系下位資格を持っている
 程度のものと考えて頂ければOKです。
 
 和議法と会社更生法の違いについては、前述もしましたが、
 会社法制上の責任(いわゆる経営責任)が問われやすいか、
 会社資産の処分権(いわゆる経営権)を維持できるかに
 あります。
 
 和議による会社再建については、
 「再建型の和議を希望する中小企業経営者もいるが、現実は
 甘くない。(帝国データバンクと並ぶ信用調査機関である東京商工
 リサーチの)大野関西支社次長は、「再建計画が絵に描いたモチに
 なることが多く、実際にうまくいくのは三割に満たないのではないか」
 と話す。和議が成立しないと、待っているのはやはり破算だ」
 と読売新聞大阪本社編集局は破算という項目でまとめています。
 http://www.netv.or.jp/yomiuri/monosiri/ms1114.htm
 
 Kriegsmarine様のコメントにあります、
 > 和議は中小企業(多数のソフトハウスがこれにあたると思い
 >ます)にとっては会社更生手続きより効果があると思います。
 上記についてですが、私も中小企業(できれば私は小企業に近い)
 にとって和議は有力な会社再建手続きだと考えています。
 
 まず、ここで考えなければいけないのは、和議を適用するのに
 妥当な会社であったかを、検討しなければいけないということです。
 
 和議法の成立背景は、サクラ大戦とは別の大正時代、大正10年に
 どこからともなく大不況が襲ったことにあります。掛け売りでの
 「連鎖的な倒産」が主に起因しています。銀行も取り付け騒ぎなどで
 現在と比較にならないほど潰れました。
 
 ここまでいえばお分かりになるかと思いますが、コンパイル社の
 場合は手形等の債権の移動に主たる要因があったのではなく、
 帝国データバンク等の倒産理由の分類には「放漫経営」となる
 であろう、経営陣の判断ミスがあったと認識して、和議は
 妥当性を欠くのではないかと考えた次第です。
 (和議の妥当性については法に基づく整理委員が裁判所に
 意見書を提出します)
 
 また、
 > 和議は中小企業(多数のソフトハウスがこれにあたると思い
 >ます)にとっては会社更生手続きより効果があると思います。
 「多数のソフトハウス」というセンテンスがありますが、私は
 考えを多少異にしておりまして、ゲームソフトメーカーという
 業種においては、そのスケーラビリティからコンパイル社程度の
 規模の会社は業界的に十分に大企業クラスであると考えて
 います。
 (業界団体CESAの幹事会社でもありますからね)
 ですから和議法よりも透明度の高い会社更正法の方を
 債権者だけでなく、業界やユーザーの事も考えると妥当だと
 考えるわけです。
 更に、コンパイル社が持っているコンテンツを考える限りでは、
 支援する企業が十分にありそうですし、和議よりも更生法の
 方が建て直しのスピードが上です。
 (ユーザーはできる限りはやく、コンパイルの新コンテンツを
 みたいことでしょう。アップル以上にに信頼しているユーザー
 が数多いのですから)
 
 Kriegsmarine様のコメントの続きでは、
 > 和議は会社更生と異なり、経営者が交代しないという特色をも
 >っています。中小企業はワンマン経営者の場合が多いでしょう
 >から、これは重要でしょう。
 上記については私もKriegsmarine様と同様に考えています。
 
 しかし、コンパイル社はそれなりのコンテンツを持っており、
 社長や経営陣が退陣しても、急速に瓦解するということは
 ありえないのではと私は考えます。
 
 ましてや、会社更生法によっても経営陣が留任する可能性は
 十分にあります。(ソフトウェア業界の構成上、このやり方が
 妥当性を欠いていなかったと判断されればですが)
 
 更にいえば、現在アップル社の暫定CEOであるスティーブ・
 ジョブズ氏は一度業績不振でアップルのCEOを解任され
 ましたが、アップル社は再び彼を役員会室に招き入れました。
 隣接したコンピューター業界とはいえ、サターンやプレステ
 などのコンシューマーソフトウェア業界においても、
 この事例が起きないとはいえないでしょう。
 
 と私はKriegsmarine様のコメントに対して以上のような見解
 を持ちました。
 
 **************************
 
 さて、前回の和議法と会社更生法の差異についてのフォローを
 2,3致します。
 
 会社更生法でも、ユーザーはゲームを供給される環境は
 和議法とは変わりません。(原則的に)
 (いわば、会社更生法だからコンパイル社のゲームができなく
 なるという事は基本的にはない)
 
 和議法の場合には、会社が持ち得る資産は
 (これは無体財産をも当然に含む)抵当権者などの金融機関
 が競売を強行することが可能です。その場合でコンパイル社の
 コンテンツが他者に落札された場合、ユーザーがコンパイル社
 制作の同コンテンツをプレイすることは難しくなります。
 (ただし、この業界の慣習上、下請け制作という可能性は
 残されています)(確かにコンテンツに抵当権というのはなじま
 ないかもしれませんが、登録制度が存在するので一応検討
 しておきました)
 
 **************************
 
 そうなると、ユーザーはコンパイル社のコンテンツを同社の
 レーベルでやりたいのか否かという事になってきます。
 これは案外今後のゲーム界に投げかけられる重要な問題に
 なってきます。
 (これは別アーティクルで述べたいと思いますが、ここまで
 くると実は中古市場の問題や、SCEが目指す流通の収束点、
 著作権法によるソフトの法的保護の問題まで展開して
 いくことになります)
 
 次に論を展開するとしたら、多少は法律論から外れた感じで、
 どこかのHPさんでいってらした、ぷよ債によるコンパイル再建
 の展望をアップしてみたいと思います。
 
 * *************************
 
 最後に、こんなかたい話を最後まで読んで下さった方に
 御礼申し上げます。
 
 また、弁護士や法学部の教授等の法曹関係者の方で、
 実務的にはそうじゃないよとか、解釈が違うとかありましたら
 是非ともコメントを下さいませ。
 
 * *************************
 
 by きゆき
 
 
 
 
  
 
 
   |