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 投稿者:
イナリンバース  @ 202.230.52.68 on 98/2/06 01:28:21
 
A君にはB子さんという妹がいてC君にはD美さんという妹がいる。
 
 A君とD美さんが結婚した→C君はA君の義理の兄。A君はC君の義理の弟。
 さらに今度は、
 C君とB子さんが結婚した→A君はC君の義理の兄。C君はA君の義理の弟。
 
 A君とC君はお互いに義理の兄であり、義理の弟という変な関係になってしまう
 ような気がするんですが・・・この場合法律上はどうなるのでしょうね。
 
 あれ?ちょっと待てよ?
 「妹のだんな」「嫁さんの弟」
 このどちらの場合も「義理の弟」になるんでしたっけ?
 なんか、こんがらがってきた。
 法律に強い人、あとはよろしく(^^;)
 
 
  
 
 
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