In Reply to: 詳しく解らんから、専門家が出て来て欲しいぞ
銃刀法の専門家(笑)じゃありませんが、銃刀法22条で、「・・・業務その他正当な理由による場合を除いては、(中略)刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(後略)」となってますね。 しかし、百歩譲って「護身用」というのを正当な理由と認めたとしても、自分から先に刺しにいったんじゃ、どこが護身なんだか・・・。