|  
 [ このメッセージへの返事 ]
[ 返事を書く ]
[  home.html  ]
 
  
 投稿者:
カマタッツン  @ 160.26.80.145 on 98/2/02 17:56:49
 
In Reply to: 240 posted by もも  @ p3urw084.highway.or.jp on 98/2/02 17:12:58
 
> > 加害者に殺害の意思があったかどうかが問題となります。> > ・・・・・・・
 > > 殺害の意思がない場合は強盗傷害未遂となり、
 >
 > 240前段(強盗致傷罪)においては、財物奪取が未遂に終わっても
 > 傷害の結果が発生した以上は既遂ですよ。
 
 また突っ込まれたな。
 勉強1からやり直すかな。
 
 > > あぁ、責任阻却ぜんぜん駄目だな、私。
 >
 > 14歳未満→41で刑事未成年とは、何か拍子抜けしますね。
 
 あなたが言いたいことは年齢が低すぎるということなのかな?
 これだけでは真意が読み取れませんが?
 
 
  
 
 
   |