1.毅然とした対処  2.クーリングオフ



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投稿者: もも @ p3urw024.highway.or.jp on 97/12/10 02:22:24

In Reply to: 悪徳商法に引っかかってしまった・・・

posted by りず @ lra-p1.nuis.ac.jp on 97/12/09 23:57:49

> そもそも電話で言っただけで契約結んだことになるのかな?法とか
> 知らないから反論とか出来ず困ってます。
> (それ以前に申し込んだ覚えはないのに)

契約が成立する為には双方の意思が合致する事が必要です。
りずさんに申込の意思又は事実が無い以上は、そもそもこの契約は未だ
成立しておりません。

まず不成立の旨強く主張し、毅然とした態度で対応してみて下さい。
このテの業者はこちらが強く出ると以外にすんなり諦めます。これ以上
電話をかけてくるようなら警察に届けます、くらいは言っておくべきか
と思われます。

また参考までに、本当に契約が成立していた場合の対処についても挙げ
ておきます。
電話による勧誘商法の場合にはクーリングオフ制度の対象範囲に含まれ
ますので、クーリングオフにより契約の解除を行って下さい。
電話勧誘商法のクーリングオフ有効期間は、
相手方から書面によってクリーングオフ出来る旨の説明を受けてから八日以内です。
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りずさんの相手の業者は勿論そんな説明は未だ行っていないでしょうか
ら、期間は過ぎていませんよ。

ちなみにクーリングオフは、解除する旨の書面を相手方へ郵送する事に
より行います。