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投稿者:
Rudolf(選帝侯) @ 202.250.122.225 on 97/12/08 11:47:07
In Reply to: さあここで法律クイズ!!!!
posted by 野生の亀 @ chb178.tky.3web.ne.jp on 97/12/08 07:41:13
> <教育基本法第1条>
> 教育は,人格の完成を目指し,平和的な国家及び社会の形成者として,真理と正義を愛 し,個
> 人の価値をたっとび,( )を重んじ,自主的精神に充ちた心身ともに健康な 国民の育成を
> 期して行わなければならない.
>
> 1.勤労の責務 2.勤労と責任 3.勤労の精神
うーむ、3番。
> <学校教育法第11条>
> 校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,監督庁の定めるところにより,学生, 生
> 徒及び児童に( )を加えることが出来る.ただし,体罰を加えることは出来ない.
>
> 1.懲戒 2.罰則 3.懲罰
これは、....2番。
> <教育公務員特例法第19条>
> 教育公務員は,その職務を遂行するために,絶えず( )と修養に努めなければならない.
>
> 1.研究 2.学修 3.研修
ならば、3かな?
どうだろう?
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