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投稿者:
デスラー砲 @ ppp04.annie.ne.jp on 98/2/11 06:29:48
In Reply to: 審判が終わる頃には次世代機
posted by セルシン @ sutkserv.ed.kagu.sut.ac.jp on 98/2/10 13:15:44
サターンとは関係ない話題ですみませんが。
> > 引用です、やってはいけないらしいけどカンベン
>
> 無断引用はやめましょう。
著作権法の第13条に、
一 憲法その他の法令
二 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれ
るもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの
これらは「権利の目的とならない著作物」なので著作権法の規定する権利適応はされないとあります。
だから、公正取引委員会の告示を全文持ってきても問題ないかと思いますよ。
ただ、公正取引委員会のHPには他にもいろんな告示がされているので、
見に行くことは有益なことだと私は思いますけど。
再販関係の報告とかを読むと、著作物関係が如何にややこしいか垣間見られます(^^;
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