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投稿者:
Alapee  @ ppp458.osaka.xaxon-net.or.jp on 97/11/06 18:36:53
In Reply to: ではお答えします。  
 posted by カマタッツン  @ 160.26.80.145 on 97/11/06 17:48:28
 
> 刑法185条 賭博をした者は、五十万以下の罰金または科料に処する。 
>  ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 
>  
(もう、サターンからずれまくってますけども)法律の文章って難しいですね。 
 
「一時の娯楽に供する物」って、お金のことになるのですか、、、 
 
  
 
 
  
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