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投稿者:
船橋 浩 @ gorilla.canon-sales.co.jp on 97/11/06 18:35:05
In Reply to: ではお答えします。
posted by カマタッツン @ 160.26.80.145 on 97/11/06 17:48:28
> 刑法185条 賭博をした者は、五十万以下の罰金または科> 料に処する。
> ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、こ> の限りでない。
>
> まあ、「一時の娯楽」をどう解釈するかは裁判官の判断により> ますが、
「一時の娯楽」、法律らしい微妙かつ曖昧な表現ですね。
つまりは、その場限りの賭け事ならばOKで、ギャンブル場のよ
うな場を設けて賭け事をするのを摘発の対象とするということで
すね。勉強になりました。
サターンネタから外れていますね。ゴメンなさい。
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