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投稿者:
四日市 @ jnCliB-41.ppp.justnet.or.jp on 97/8/05 19:32:44
貸与権の規定が適用されるのは、映画以外の著作物一般です。映画には、頒布権
(これは、貸与権よりひろい概念)に関する規定が適用されます。ちなみに、ここ
でいう「映画」とは映画館で上映されるものだけではありません。セルビデオ等も
含まれます。テレビゲームも著作権法上「映画」であると解されています。ただし、
画像のない「リアルサウンド」や一昔前のテーブルゲームのような静止画像しかな
いゲームは、著作権法上の映画にあたらない可能性があります。
なお、書籍・雑誌については、著作権法附則4条の2で、貸与権の適用対象から
外されています。貸本屋が昔からあったということと、貸本屋の存在が新刊本の売
り上げにそれほど影響を与えていない、ということが適用対象から外された理由で
す。
貸与とは有償・無償どちらの場合も含みます。但し、非営利目的かつ無償の場合
は、貸与を行っても合法です(著作権法38条)。
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